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すでにご承知のことと思われますが、海外に3ヶ月以上滞在される日本人の方は、住所又は居所を定めた後、速やかに滞在地を管轄する日本大使館又は日本総領事館(ハワイ、米領サモアにお住まいの方は当館)に対し「在留届」の届出を行っていただく必要があります(旅券法第16条の規定により義務付けられているものです。)。まだ届出をされていない方は、下記の ORR ネット(在留届電 子届出システム) のページよりインターネットを通じて届出を行うことができるほか、 在留届ダウンロード のページより在留届用紙をダウンロードの上、届出先在外公館へ提出していただくようお願いいたします(郵送・ FAX による届出も可。また、各在外公館でも用紙をお配りしています。)。

在外選挙人名簿登録はお済みですか? 海外に居住する日本人有権者の方(日本国内に住民登録のない方)が日本の国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)の投票を行うためには、在外選挙人名簿への登録を行っていただく必要があります。同登録を行っていただくと、登録先の国内選挙管理委員会から「在外選挙人証」が発行されますので、投票の際にパスポートと在外選挙人証を持参していただくこととなります(国政選挙の際は、世界中の日本大使館・日本総領事館等に投票所を設置します。)。海外にお住まいの皆様の清き一票を国政に反映するため、是非在外選挙に参加しましょう。詳しくは当館ホームページの 在外選挙ページ をご覧いただくか、直接当館領事班(電話:(808)543−3111)までお問い合わせください。